我が家の出産に関する費用の実績まとめ

節約

バーナビー(@Burnaby_104)です。
妻が第一子を無事出産しました。その際にかかった費用(産院関連)について記事にします。

この記事で分かること
  • 我が家の出産費用
  • 高額医療費制度について
  • 各制度を使って返金された費用

我が家の出産費用

我が家が出産にかかった費用(窓口負担額)は約180,000円でした。
主な内訳は次の通りです。(多くは3割負担ですが、一部項目は保険適用外で10割負担となりました)

  • 入院前の妻の抗原検査、子の諸検査
  • 分娩等出産にかかる費用
  • 産前・産後入院 計20日分
  • 入院時の差額ベッド代(保険外医療)
  • 新生児の入院・医療費 計3日分

なお、”分娩等出産にかかる費用”については直接支払制度を使って出産育児一時金等を引き当てましたので、その分の窓口負担費用は減っています。(元々保険外医療で、一時金等を引き当てて足りない分を窓口負担する仕組み)

また、子の医療費については退院時は10割支払いとなりますが、これについては自治体の取り組みなどで医療費の免除あるいはごく少額の負担扱いとなり、子の健康保険証発行後に自治体の手続きを経て産院に申請すれば差額を返金されたりします。(後述)

高額医療費制度について

出産に限った話では無いですが、医療を受けて窓口負担額が著しく高くなった場合、高額医療費制度で返金を得られます。厚生労働省の示す概略は次の通りです。(なお、今回の我が家の出産では窓口負担金額が上限額を超えていないため対象外でした)

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

厚生労働省HPより引用

高額な医療費がかかっても上限額を超えた分は後日返金される仕組みです。

厚生労働省HP資料より引用

この「上限額」は年齢や収入によって異なります。計算式は次の通りです。また、注釈の通り同時期に複数の病院で医療費が発生した場合でも合算は出来ますが、”同一月間にその医療機関で21,000円以上の自己負担をしている”という条件がありますのでご注意ください。

厚生労働省HP資料より引用

その他、諸条件や負担を軽くする仕組みについては前述の厚生労働省HPおよび資料をご参照ください。

自治体の子育て医療補助制度で返金された費用

    僕の住む自治体には子の医療費補助(上限)があり、保険医療であれば上限額を超える額は免除されるようになっています。この上限がかなり低く、500円/月もかからないという制度です。

    我が家の場合は上記の月間上限金額を超えた子の医療費(前述の”新生児の入院・医療費 計3日分”)が返金されました。
    その額は約49,000円でした。

    今回の我が家のように出生直後や居住する都道府県外で医療を受けたなどで医療費補助が付かなかった場合は一旦自己負担で支払いが必要ですが、後日申請すれば上限を超えた負担額が返金されます。

    我が家の場合は妻・子の退院後に子の健康保険証(扶養家族の保険証)の発行手続きを行い、自治体に申請して医療費補助の証明書を発行してもらい、それらを使って産婦人科で返金手続きをしました。

    ※具体的な要領や対象の範囲についてはお住いの自治体の制度をご確認ください。

    妻の医療保険で保険金受取

    さらに、妻は民間の医療保険に加入していました。産院の領収証を元に今回の出産にかかった費用で対象のものを申請しました。次の保険金を受け取りました。

    その額は約220,000円です。

    なお、保険金の主な内訳は次の通りです。

    • 疾病入院給付金 ※女性特定疾病扱いで2倍額支給
    • 入院療養給付金

    返金+保険金でプラスになった

    前述の通り、今回の出産にあたって返金+保険金>自己負担額となりプラスになりました。

    ※妻の民間医療保険の掛け金は必要経費と考えたため上記損益には含んでいません。

    確定申告で医療費控除出来る?

    僕の場合、この一連の医療費を確定申告の医療費控除で申告出来ない可能性が高いです。

    というのも、医療費控除は窓口負担額10万円を超えた分が対象ではありますが、高額医療費制度や保険金で免除や給付されたものは順次差し引いて「実際に(10万円を超えて)負担した金額」が対象となるためです。

    このため、今のところは上限を超えていないため医療費控除の申告対象外と考えています。

    まとめ

    今回は高額医療費について記事にしました。主な要点は次の通りです。

    • 出産後の子の医療費もごく少額の負担で済む場合がある(自治体による)
    • 別途医療保険に加入してれば保険金が支払われる事もある(契約内容による)
    • 高額医療費制度の対象者は基準額を超えた医療費は後日返金される

    高額医療費制度は基準額こそありますが、これを超える負担が免除されるのでぜひ活用したい制度です。

    医療保険については「不要」(高額医療費の限度額を蓄えておいてそれは負担できるようにしておく)という意見もありますが、妊娠・出産をお考えの期間であれば加入していても良いのではと個人的には思います。場合によっては我が家以上に想定外の費用がかかる場合も考えられますので…。

    今回の記事は以上です。
    お役に立てれば幸いです。

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