青色申告者だと思っていたら確定申告のお知らせに「白色申告者」と書かれていたので税務署に確かめてみた

確定申告

確定申告のお知らせハガキが届いた!しかし…

年も明け、半月も経つと意識せざるを得ないのは確定申告です。
株式投資の損益通算や医療費控除、米国株の二重課税からの還付など、該当する人や個人事業主には必要な申告手続きです。僕も2019年分からe-TAXで申告しています。

さて、税務署から令和3年分の確定申告のお知らせハガキが届きました。

やけにカラフルな見た目なので、間違って捨てることもなさそうです。(笑)
早速中身を確認すると、僕は驚いてしまいました。

白色申告者?どうして?

ハガキの内側の緑色枠の部分(枠はこちらで追加しています)にはっきりと「白色(申告者)」の文字が記載されていました。

僕は2021年の12月初旬に個人事業主として「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に税務署に提出して、その場で問題なく受理されました。それにも関わらず白色申告者と表示されていたのです。

僕は次の可能性を考えました。

  • 受理も承認もされているがハガキには反映されていない
  • 受理はされたが承認されていない(その旨の通知がまだ来ていないだけ)

前者なら問題無いのですが、ハガキからは分かりません。後者ならマズイです。
書類の記載内容に不足があった?それとも承認を得られない内容だった?不安が募るばかりです。

そもそも青色申告とは

青色申告とは、個人事業主が「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受け、事業に関する帳簿やe-TAXでの確定申告など所定の要件を満たすと、事業所得のうち最大65万円の所得控除がされる仕組みです。確定申告が必須になったり、「複式簿記」による帳簿や確定申告で「青色申告決算書」の提出が必要など若干ややこしい書類の対応が必要ですが、節税に役立ちます。

白色申告の場合は帳簿は家計簿に近い簡易簿記によるもので良いなど、要件が緩和されますが、10万円までしか事業所得が控除されません。

青色申告者になれば副業での事業所得への課税を抑えられますので副業を検討している方は併せてご検討ください。

税務署に問い合わせた結果

さて、冒頭の件について、一人で考えても仕方がないのでハガキの宛名面に記載されている所轄の税務署に電話して確認しました。

確定申告の通知ハガキは昨年11月1日付の情報で発行しています。その日以降に青色申告承認申請書を提出された場合は青色申告者でも「白色」と表示されてしまいます。

(所轄税務署の確定申告担当者さんの回答を要約)

まさにおっしゃる通りのケースでした。僕が青色申告承認申請書を提出したのは12月になってからなので、今回のお知らせハガキに反映されていない事に納得しました。

一方で、「僕は現在青色申告者として承認されているのか…?」という疑問がわきました

税務署の担当者さんは、僕が申し出るよりも前に、こんな事をおっしゃってくださいました。

今お電話されている方がハガキの宛名ご本人様で、ハガキがお手元にあるのでしたら、青色申告者かどうかをお調べできます。お調べしましょうか?

(所轄税務署の確定申告担当者さんのお話を要約)

何ともありがたいお言葉。せっかくなので調べていただきました。
僕の場合は本人確認として以下の情報を聞かれたので答えました。

  • ハガキ記載の整理番号
  • 名前(フルネーム)
  • 生年月日

「整理番号」とはお知らせハガキを開いて右上の数字です。
(次の画像の緑色で塗りつぶした箇所

調べていただいた結果、無事「青色申告者」として登録されている事を確認できました
不安が一気に解消され、思わず「ありがとうございます。大変助かりました」と深々と電話にもかかわらず頭を何度も下げていました。税務署の担当者さんの丁寧なご対応に感謝です。

ちなみに、「青色申告承認申請書」は原則として申告したい年の3月15日までに提出が必要なのですが、開業届の開業から2か月以内に提出であれば3月15日以降でも、その年の確定申告で青色申告者として申告が出来るようになります。

なお、僕の場合は上記の内容で本人確認をしていただけましたが、所轄の税務署によっては別の内容で本人確認されるかもしれませんし、そもそも電話では回答がもらえない場合も考えられますのでご留意ください。

ハガキの最後にある情報が書いてあった

税務署との電話が終わり、改めてハガキを読み直すと、「11月1日現在の情報を基に作成している」と小さく書いてありました。(次の画像のオレンジ色枠)

ただ、この場合でも「自分は青色申告の承認を得ているか?」という事までは分からなかったので、税務署に直接聞いてみて青色申告者かどうか分かって良かったです。

まとめ

今回は確定申告のお知らせハガキの記載内容について確認しました。
このお知らせハガキには整理番号のように税務署にとっても必要な情報が載っているので失くさないようにしましょう。

ちなみに、問い合わせる前に自分でも調べはしました。
ですが、しっくりくる情報が得られなかったので所轄の税務署に電話した次第です。

繰り返しになりますが、問い合わせ内容によっては電話で回答を得られなかったりする場合があると思われますのでご注意ください。

お役に立てれば幸いです。

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