e-Taxで確定申告!令和3年分は14,940円還付予定!

確定申告

e-Taxで確定申告書を提出しました

令和3年分の所得税に関する確定申告書、個人事業主としての青色申告決算書を提出しました。
通常の受付(紙での提出等)は2月16日からなのですが、e-Taxでの提出は1月のうちに出来ました。

事前に国税庁の確定申告書等作成ページで申告書類のデータを作成し、e-Taxに申告書類のデータを送信(提出)する流れです。

還付見込額→14,940円

確定申告による還付見込額は14,940円となりました。

※2022/02/18 追記:見込み額通りに還付されました。

還付につながった理由は主に以下によるものと推定します。

  • 株の損益通算
  • 米国株の外国税額控除
  • 個人事業の赤字決算
  • ふるさと納税

株の損益通算

今回の還付の主たる要因がこの損益通算と考えています。

令和2年に株で22万円ほどの確定損がありました。(プロフィールでも挙げた損失)

令和3年分の米国株の売却益(銘柄乗換による)と配当益を損失に引き当てる損益通算により「実質的には儲けていない」という状態になり、支払うべき税金が見直され、還付される事になりました。

上記の表の「本年の前年分」欄のように、

令和2年分で221,xxx円ほどの確定損失

令和3年に譲渡益(売却益)で149,xxx円ほどの利益

ここまでの損失⇔利益の相殺により、あと71,xxx円分を損益通算可能

配当益を全額引き当て(配当益>損失残額でした)

結果、損失全額を相殺。翌年以降への繰り越し額無し。

という結果でした。

令和3年分のみで令和2年分の損失を取り返していました
買ったタイミング、売ったタイミングともに運が良かったです。

株の利益については損益通算しても更に余る分が実際の儲けになるので、損益通算後の金額を基準に算出された税金が真に支払うべき税金となります。源泉徴収された税金は損益通算を考慮していないので、多めに支払っていた事になります。

米国株の外国税額控除

米国株の配当受取の際に、源泉徴収で日本と米国の二重課税で徴収されてしまいます。確定申告により外国分の還付が受けられます。ただし、ご自身の所得税の額を基準に外国税額控除の限度額が計算されるため、外国分の税金がそのまま還付されるわけではありません。

個人事業の赤字

令和3年に個人事業主として開業したのですが、残念ながら収益はありませんでした。

一方で、開業に向けて用意した伝票などの事務用品、プライベートと業務で家事按分する家賃、スマホ代などを経費に計上したところ、赤字決算となりました。

事業の赤字も株の赤字同様に3年間繰り越して損益通算出来ますので、令和4年以降の収益があれば損益通算により赤字を相殺して、収益があっても損益通算したうえでの所得の計上となります。

なお、事業自体の収益が無かったので青色申告特別控除は受けられませんでした。
最大の65万円控除が得られるよう、きちんとe-Taxで青色申告決算書を作成、提出したのですが…残念です。

ふるさと納税

令和3年にはふるさと納税をしました。
額はそう多くはありませんが所得控除されます。還付額はともかく、これも還付に繋がっていると考えます。

青色申告決算書等はパソコン版での提出が必須

青色申告決算書等、事業主向けの書類はスマートフォンのみでは出来ず、パソコンが必要になります。給与所得+一時所得など、事業主でない方ならスマートフォンでも出来ます。ご注意ください。

ICカードリーダーはスマートフォンで代替

e-Taxでの確定申告の際、マイナンバーカードで本人確認する際はICカードリーダーが必要になります。今ではスマートフォンで代替出来ます。

パソコン版の申請でもパソコン画面のQRコードをスマートフォンで読み取るなどの手順で、ICカードリーダー無しのまま申請が出来ます。

スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る方法についてはワクチン接種アプリに関する記事で記載していますので良ければご参照ください。

パソコン+スマートフォンの組み合わせでの確定申告だと、スマートフォンとの通信エラーで上手く進まない事があります。僕自身も今回(令和3年分)で複数回エラーが発生してストレスを感じました。

今後も継続して確定申告するのでICカードリーダーの導入を検討しています。

マイナポータル連携で楽々入力

令和3年分の確定申告では「マイナポータル連携」を活用しました。

事前に設定することで、対応している保険会社、証券会社、ふるさと納税サイトから情報を取り込んで、確定申告書への自動入力が出来ます。

マイナポータル連携による情報取得

確定申告あるあるだと思うのですが、「どこに何の数字を入れたらいいか分からない」という事があると思います。

特に証券会社の年間取引報告書では、”何という文言で、どこに、年間取引報告書のどの欄の金額を入力すればいいか分からない”という事があり、調べる作業に時間を取られていました。

調べた結果については都度覚え書きを残してはいるのですが、前回には無かった申告書の項目が増えた場合などは調べなおしになるので、取引報告書の自動入力はかなり助かりました。

まとめ

今回はe-Taxによる確定申告について記事にしました。

マイナポータル連携を活用すれば申告内容の入力も簡単になり、e-Taxそのものも自動計算により申告書が作成出来ますので手書きの計算間違い、転記間違いも起きません。

青色申告決算書も同様です。正しく帳簿を作成していればその内容の転記するのみで簡単に作れます。

e-Taxを使った確定申告なら税務署に行かずに自分の好きな時間に申告書を作成と提出が出来るのでオススメです。(※申告期限そのものは決まっていますので遵守しましょう)

e-Taxを使った事が無い方は、次の確定申告で挑戦してみる事をオススメします。

お役に立てれば幸いです。

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